一般社団法人 言語処理学会 定款
第1章 総則
第2章 目的及び事業
第3章 会員及び社員
第4章 社員総会
第5章 役員
第6章 理事会
第7章 資産及び会計
第8章 定款の変更及び解散
第9章 委員会及び事務局
第10章 公告の方法
第11章 附則
第2章 目的及び事業
第3章 会員及び社員
第4章 社員総会
第5章 役員
第6章 理事会
第7章 資産及び会計
第8章 定款の変更及び解散
第9章 委員会及び事務局
第10章 公告の方法
第11章 附則
制定日: 2015年3月18日
改訂日: 2022年3月14日
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は,一般社団法人言語処理学会と称し,英文では,The Association for Natural Language Processing (略称「ANLP」)と表示する.
(事務所)
第2条
この法人は,主たる事務所を京都市に置く.
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
本会は,言語処理及び計算言語学に関する学際的学問研究の促進をはかり,会員相互間及び内外の関連学協会との交流の場を提供し,この分野の学問及び産業の進歩発展に貢献することを目的とする.
(事業)
第4条
本会は,第3条の目的を達成するために次の事業を行う.
- (1) 年次大会,研究会,講習会などの開催
- (2) 会誌「自然言語処理」及びその他の刊行物の発行
- (3) 国内外の関連学会,諸団体との協力活動
- (4) 学術的調査・研究の推進
- (5) その他,本会の目的を達成するための諸活動
第3章 会員及び社員
(法人の構成員)
第5条
この法人に,次の会員を置く.
- (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
- (2) 学生会員 学生であって,この法人の目的に賛同して入会した個人
- (3) 賛助会員 この法人の事業を援助する個人,法人又は団体
2
この法人の社員は,代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下,「法人法」という.)上の社員とする.
3
代議員の人数は,20名以上40名以内とする.
4
代議員を選出するため,正会員による代議員選挙を行う.代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める.
5
代議員は,正会員の中から選ばれることを要する.正会員は,前項の代議員選挙に立候補することができる.
6
第4項の代議員選挙において,正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する.理事又は理事会は,代議員を選出することはできない.
7
代議員の任期は,選任の4年後に実施される代議員選挙終了のときまでとする.ただし,代議員が社員総会決議取り消しの訴え,解散の訴え,責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合(責任追及の訴えの提起の請求をしている場合を含む.)には,当該訴訟が終結するまでの間,当該代議員は社員たる地位を失わない.ただし,当該代議員は,役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする.
8
正会員は,法人法に規定された次に掲げる社員の権利を,社員と同様に当法人に対して行使することができる.
- (1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- (2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- (3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- (4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- (5) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
- (6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- (7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- (8) 法人法第246条第3項,第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(責任の一部免除)
第6条
この法人は,理事または監事の法人法第111条第1項の賠償責任について,法令の定める要件を満たす場合には,理事会の決議によって,賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として,免除することができる.
(会員の資格の取得)
第7条
この法人の会員になろうとする者は,理事会の定めるところにより申し込みをし,その承認を受けなければならない.
(経費の負担)
第8条
会員は,この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,毎年,社員総会が別に定める会費を支払わなければならない.
(任意退会)
第9条
会員は,退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる.
(除名)
第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会において,当該会員を除名することができる.
- (1) この定款その他の規則に違反したとき.
- (2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき.
- (3) その他除名すべき正当な事由があるとき.
(会員資格の喪失)
第11条
前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する.
- (1) 会費を1年以上滞納したとき.
- (2) 総社員の同意があったとき.
- (3) 当該会員が死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は解散したとき.
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条
会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは,この法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる.ただし,未履行の義務は,これを免れることはできない.
2
この法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の会費及びその他の拠出金は,これを返還しない.
第4章 社員総会
(構成)
第13条
社員総会は,すべての社員をもって構成する.
(権限)
第14条
社員総会は,次の事項について決議する.
- (1) 会員の除名
- (2) 理事及び監事の選任又は解任
- (3) 理事及び監事の報酬等の額
- (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 解散及び残余財産の処分
- (7) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
- (8) 基本財産の処分の承認
- (9) その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定める事項
(開催)
第15条
社員総会は,定時社員総会として,毎事業年度終了後3ヵ月以内に1回開催するほか,臨時社員総会として,必要がある場合に開催する.
(招集)
第16条
社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき,会長が招集する.
2
総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は,会長に対し,社員総会の目的である事項並びに招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる.
(議長)
第17条
社員総会の議長は,会長がこれに当たる.
(議決権)
第18条
社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする.
(定足数)
第19条
社員総会は,総社員の過半数の出席がなければ開催することができない.
(決議)
第20条
社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の過半数が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う.
2
前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う.
- (1) 会員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散及び残余財産の処分
- (5) その他法令又はこの定款で定められた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない.理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする.
(議決権の代理及び書面議決)
第21条
社員総会に出席できない社員は,他の社員を代理人として社員総会の議決権を行使することができる.この場合において,当該社員は,代理権を証明する書面をあらかじめ提出しなければならない.
2
社員総会の決議について,書面により議決権を行使することができるとしたときは,社員は,議決権行使書面を所定の方法により提出しなければならない.
3
第1項及び第2項の場合における第19条(定足数)及び第20条(決議)の規定の適用については,その社員は出席したものとみなす.
(決議の省略)
第22条
理事又は社員が,社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすとする.
(議事録)
第23条
社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する.
2
議長,及び出席した社員の中より2名以上の署名人を指定し,前項の議事録に記名押印する.
第5章 役員
(役員の設置)
第24条
この法人に次の役員を置く.
- (1) 理事 10名以上25名以内
- (2) 監事 1名以上2名以内
2
理事のうち1名を会長,2名以内を副会長とする.
3
前項の会長をもって法人法上の代表理事とし,これ以外の理事を業務執行理事とする.
(役員の選任)
第25条
理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する.
2
会長及び副会長は,理事会の決議によって理事の中から選任する.
3
監事は,この法人の理事及びこの法人の使用人を兼ねることができない.
4
この法人の理事のうちには,理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が,理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない.監事についても,同様とする.
(理事の職務及び権限)
第26条
理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する.
2
会長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し,業務執行理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する.
3
副会長は,法令及びこの定款の定めるところにより,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する.
4
会長,副会長及び業務執行理事は,毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない.
(監事の職務及び権限)
第27条
監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する.
3
監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる.
(役員の任期)
第28条
理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする.
2
監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする.
3
補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする.
4
理事又は監事は,第24条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する.
(役員の解任)
第29条
理事及び監事は,社員総会の決議によって解任することができる.
(役員の報酬等)
第30条
理事及び監事は無報酬とする.
第6章 理事会
(構成)
第31条
この法人に理事会を置く.
2
理事会は,すべての理事をもって構成する.
3
理事会の議長は,必要と認める場合は,役員以外の者を理事会に出席させることができる.
(権限)
第32条
理事会は,次の職務を行う.
- (1)本会の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)会長及び副会長の選定及び解職
(招集)
第33条
理事会は,会長が招集する.
2
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,副会長が理事会を招集する.
(議長)
第34条
理事会の議長は,会長がこれに当たる.
2
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,副会長がこれに当たる.
(決議)
第35条
理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う.
2
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該事項について決議に加わることのできる理事の全員が,書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす.ただし,監事が当該提案について異議を述べたときを除く.
3
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知した場合においては,その事項を理事会に報告することを要しない.
(議事録)
第36条
理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する.
2
出席した会長,副会長及び監事は,前項の議事録に記名押印する.
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第37条
この法人の事業年度は,毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる.
(事業計画及び収支予算)
第38条
この法人の事業計画書及び収支予算書は,毎事業年度の開始の日の前日までに,会長が作成し,理事会の承認を受けなければならない.これを変更する場合も,同様とする.
2
前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする.
(事業報告及び決算)
第39条
この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない.
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6) 財産目録
2
前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号,第4号及び第6号の書類については,定時社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない.
3
第1項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款,社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする.
- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事の名簿
(剰余金の分配の禁止)
第40条
この法人は,剰余金を分配することができない.
(特別の利益の禁止)
第41条
この法人は,法人の代議員,役員若しくは使用人及びこれらの親族等に対し,金銭の貸付け,資産の譲渡,給与の支給,役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して,特別の利益を与えることができない.
2
この法人は,株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し,寄附その他の特別の利益を与えることができない.ただし,公益社団法人又は公益財団法人に対し,当該法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える場合を除く.
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条
この定款は,社員総会の決議によって変更することができる.
(解散)
第43条
この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する.
(残余財産の帰属)
第44条
この法人が清算する場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という.)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする.
第9章 委員会及び事務局
(委員会)
第45条
この法人の事業を円滑に運営するために必要あるときは,理事会の決議により,委員会を設置することができる.
2
委員会の任務,構成及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める.
3
委員会は,法令及びこの定款により,社員総会並びに理事会に付与された職務権限(業務執行の決定ほか)を制約する運営を行うことはできない.
(事務局)
第46条
この法人の事務を処理するため,事務局を設置する.
2
事務局には,事務局長及び所要の職員を置く.
3
事務局長及び重要な職員は,会長が理事会の承認を得て任免する.
4
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が理事会の決議により別に定める.
5
事務局業務は,会長が理事会の承認を得て外部に委託することができる.この場合,職員,組織,運営については委託業者との契約によるものとし,第2項ないし第4項は適用しない.
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第47条
この法人の公告は,電子公告により行う.ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合には,官報に掲載する方法による.
第11章 附則
(委任)
第48条
この定款に定めるもののほか,この法人の運営に必要な事項は,理事会の決議により別に定める.
(最初の事業年度)
第49条
この法人の最初の事業年度は,設立の日から平成27年12月31日までとする.
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第50条
この法人の設立時社員の氏名,住所は次のとおりである.
- (住所)【非公開】
- (氏名)隅田 英一郎
- (住所)【非公開】
- (氏名)徳永 健伸
- (住所)【非公開】
- (氏名)佐藤 理史
(設立時理事及び設立時監事)
第51条
この法人の設立時理事及び設立時監事は次のとおりとする.
- 設立時理事:隅田英一郎,徳永健伸,佐藤理史,山崎誠,相澤彰子,田中久美子,菊井玄一郎,加藤恒昭,渡辺日出雄,関根聡,小原京子,赤峯享,永田昌明,河原大輔,白井清昭
- 設立時監事:浦谷則好,田口大悟
(設立時代表理事等)
第52条
この法人の設立時の会長,副会長は次のとおりとする.
- 設立時代表理事(会長)隅田 英一郎
- 設立時副会長 徳永 健伸
(法令の準拠)
第53条
本定款に定めのない事項は,すべて法人法その他の法令に従う.